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総-2個別改定項目について(その1) (612 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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規定する施設基準
イ・ロ (略)
ハ 当該体制において、緩和ケ
アに関する研修を受けた医師
(歯科医療を担当する保険医
療機関にあっては、医師又は
歯科医師)が配置されている
こと(当該保険医療機関にお
いて緩和ケア診療加算を算定
する悪性腫瘍、末期心不全、末
期呼吸器疾患又は末期腎不全
の患者に対して緩和ケアを行
う場合に限る。)。
ニ (略)
(4) (略)
【C108 在宅麻薬等注射指導管
理料】
[算定要件]
1 悪性腫瘍の場合
1,500点
2 筋萎縮性側索硬化症又は筋ジス
トロフィーの場合
1,500点
3 心不全、呼吸器疾患又は腎不全の
場合
1,500点
注1~2 (略)
3 3については、1又は2に該当
しない場合であって、緩和ケアを
要する心不全、呼吸器疾患又は腎
不全の患者であって、入院中の患
者以外の末期の患者に対して、在
宅における麻薬の注射に関する
指導管理を行った場合に算定す
る。

(3) 緩和ケア診療加算の注2に
規定する施設基準
イ・ロ (略)
ハ 当該体制において、緩和ケ
アに関する研修を受けた医師
(歯科医療を担当する保険医
療機関にあっては、医師又は
歯科医師)が配置されている
こと(当該保険医療機関にお
いて緩和ケア診療加算を算定
する悪性腫瘍又は末期心不全
の患者に対して緩和ケアを行
う場合に限る。)。

(4)

(略)
(略)

【C108 在宅麻薬等注射指導管
理料】
[算定要件]
1 悪性腫瘍の場合
1,500点
2 筋萎縮性側索硬化症又は筋ジス
トロフィーの場合
1,500点
3 心不全又は呼吸器疾患の場合
1,500点
注1~2 (略)
3 3については、1又は2に該当
しない場合であって、緩和ケアを
要する心不全又は呼吸器疾患の
患者であって、入院中の患者以外
の末期の患者に対して、在宅にお
ける麻薬の注射に関する指導管
理を行った場合に算定する。

2.緩和ケア病棟入院料の対象患者に、透析の差し控えや中断を選択し
た終末期の末期腎不全患者を追加する。









【A310 緩和ケア病棟入院料】
[算定要件]
1 緩和ケア病棟入院料1

600



【A310 緩和ケア病棟入院料】
[算定要件]
1 緩和ケア病棟入院料1