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総-2個別改定項目について(その1) (340 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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提供に関し、健康保険事業の健全
な運営を損なうことのないよう努
めなければならない。
(経済上の利益の提供による誘引
の禁止)
第五条の四 指定訪問看護事業者
は、利用者に対して、第十三条の
規定により受領する費用の額に応
じて当該指定訪問看護事業者が行
う収益業務に係る物品の対価の額
の値引きをすることその他の健康
保険事業の健全な運営を損なうお
それのある経済上の利益の提供に
より、当該利用者が自己の指定訪
問看護事業者において指定訪問看
護を受けるように誘引してはなら
ない。
2 指定訪問看護事業者は、他の事
業者又はその従業員に対して、利
用者を紹介する対価として金品を
提供することその他の健康保険事
業の健全な運営を損なうおそれの
ある経済上の利益を提供すること
により、利用者が自己の指定訪問
看護事業者において指定訪問看護
を受けるように誘引してはならな
い。
(特定の主治の医師及び特定の事
業者等への誘導の禁止)
第五条の五 指定訪問看護事業者
は、指定訪問看護の提供に関し、
利用者に対して特定の医師を指定
訪問看護の指示を行う主治の医師
とするべき旨、又は次に掲げるサ
ービスを提供する事業者及び施設
(以下この条において「事業者
等」という。)を利用するべき旨
の指示等を行うことの対償とし
て、主治の医師又は当該事業者等
から金品その他の財産上の利益を
収受してはならない。
一 指定居宅サービス事業者(介

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(新設)

(新設)