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総-2個別改定項目について(その1) (641 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅲ-5-4

質の高い精神医療の評価-⑪】


第1

通院・在宅精神療法の見直し

基本的な考え方
質の高い精神医療の提供を推進する観点から、通院・在宅精神療法に
ついて要件及び評価を見直す。

第2

具体的な内容
1.精神保健指定医が実施する、初診における 30 分以上の通院・在宅精
神療法について、新たに評価を行うとともに、初診における 60 分以上
の通院・在宅精神療法について、評価を見直す。
2.非精神保健指定医による通院・在宅精神療法について、評価を見直
す。










【通院・在宅精神療法】
【通院・在宅精神療法】
1 通院精神療法
1 通院精神療法
イ (略)
イ (略)
ロ 区分番号A000に掲げる初
ロ 区分番号A000に掲げる初
診料を算定する初診の日に行っ
診料を算定する初診の日におい
た場合
て、60分以上行った場合
(1) 60分以上の場合
(新設)
① 精神保健指定医による場
(1) 精神保健指定医による場

●●点

600点
② (略)
(2) (略)
(2) 精神保健指定医による30
(新設)
分以上60分未満の場合
●●点
ハ (略)
ハ (略)
2 在宅精神療法
2 在宅精神療法
イ (略)
イ (略)
ロ 区分番号A000に掲げる初
ロ 区分番号A000に掲げる初
診料を算定する初診の日に行っ
診料を算定する初診の日におい
た場合
て、60分以上行った場合
(1) 60分以上行った場合
(新設)
① 精神保健指定医による場
(1) 精神保健指定医による場

●●点

640点
② (略)
(2) (略)

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