総-2個別改定項目について(その1) (186 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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対し、土曜日、休日の1日当
たりリハビリテーション提供
単位数も平均●●単位以上で
あるなど、曜日により著しい
提供単位数の差がないような
体制とすること。
ンが提供される患者に対し、
休日の1日当たりリハビリテ
ーション提供単位数も平均2
単位以上であるなど、曜日に
より著しい提供単位数の差が
ないような体制とすること。
【特定機能病院リハビリテーション
病棟入院料】
[施設基準]
二十一 特定機能病院リハビリテー
ション病棟入院料の施設基準等
(1) 特定機能病院リハビリテー
ション病棟入院料の施設基準
イ~ヌ (略)
ル 当該病棟において、新規入
院患者のうち●●割以上が重
症の患者であること。
ヲ (略)
ワ リハビリテーションの効果
に係る実績の指数が●●以上
であること。
【特定機能病院リハビリテーション
病棟入院料】
[施設基準]
二十一 特定機能病院リハビリテー
ション病棟入院料の施設基準等
(1) 特定機能病院リハビリテー
ション病棟入院料の施設基準
イ~ヌ (略)
ル 当該病棟において、新規入
院患者のうち五割以上が重症
の患者であること。
ヲ (略)
ワ リハビリテーションの効果
に係る実績の指数が四十以上
であること。
【退院前訪問指導料】
[算定要件]
(1)~(4) (略)
(5) 当該指導料を算定する患者に
ついて、「H003-2」リハ
ビリテーション総合計画評価料
の注3に規定する入院時訪問指
導加算を併算定することはでき
ない。
(6)・(7)
【退院前訪問指導料】
[算定要件]
(1)~(4) (略)
(新設)
(5)・(6)
[経過措置]
・令和8年3月 31 日時点で、回復期リハビリテーション病棟入
院料2又は4の届出を行っている病棟については、同年9月
30 日までの間に限り、
(3)のロ及び(5)のロを満たしてい
るものとする。
・令和8年3月 31 日時点で、回復期リハビリテーション病棟入
院料3又は4の届出を行っている病棟については、同年9月
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