総-2個別改定項目について(その1) (671 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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感染症対策や薬剤耐性対策の推進-②】
②
第1
感染対策向上加算の見直し
基本的な考え方
感染対策向上加算1について、微生物学的検査室が果たす役割を踏ま
え、抗菌薬適正使用を推進する観点から、微生物学的検査室を有する医
療機関について新たな評価を行う。
第2
具体的な内容
感染対策向上加算1について、当該保険医療機関内に微生物学的検査
室を有する場合の評価を新設する。
改
定
案
現
行
【感染対策向上加算】
[算定要件]
注1・2 (略)
3 感染対策向上加算1を算定す
る場合について、院内感染防止
対策及び抗菌薬の適正使用につ
き別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関に入院している患者
については、微生物学的検査体
制加算として、●●点を更に所
定点数に加算する。
4~6(略)
【感染対策向上加算】
[算定要件]
注1・2 (略)
(新設)
[施設基準(告示)]
二十九の二 感染対策向上加算の施
設基準等
(1)~(4) (略)
(5) 微生物学的検査体制加算の
施設基準
当該保険医療機関内に微生物
学的検査室を有していること。
(6)~(8)(略)
[施設基準(告示)]
二十九の二 感染対策向上加算の施
設基準等
(1)~(4) (略)
(新設)
[施設基準(通知)]
[施設基準(通知)]
659
3~5(略)
(5)~(7)(略)
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