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総-2個別改定項目について(その1) (769 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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ない薬剤を緊急かつ臨時的に院
外処方箋により投薬した場合を
いう。
また、注射器、注射針又はそ
の両者のみを処方箋により投与
することは認められない。
(10)・(11) (略)
(12) 「注6」に規定する一般名処
方加算は、別に厚生労働大臣が
定める施設基準を満たす保険医
療機関が、後発医薬品のある医
薬品及びバイオ後続品のあるバ
イオ医薬品(バイオ後続品の適
応のない患者に対して使用する
先行バイオ医薬品は除く。以下
この項において同じ。)につい
て、薬価基準に収載されている
品名に代えて、一般的名称に剤
形及び含量を付加した記載(以
下「一般名処方」という。)に
よる処方箋を交付した場合に限
り算定できるものである。交付
した処方箋に含まれる医薬品の
うち、後発医薬品のある全ての
医薬品及びバイオ後続品のある
バイオ医薬品(2品目以上の場
合に限る。)が一般名処方され
ている場合には一般名処方加算
1を、1品目でも一般名処方さ
れたものが含まれている場合に
は一般名処方加算2を、処方箋
の交付1回につきそれぞれ加算
する。品目数については、一般
的名称で計算する。ただし、投
与経路が異なる場合は、一般的
名称が同一であっても、別品目
として計算する。
なお、一般名処方とは、単に
医師が先発医薬品若しくは後発
医薬品又は先行バイオ医薬品若
しくはバイオ後続品といった個
別の銘柄にこだわらずに処方を
行っているものである。
また、一般名処方を行った場

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(10)・(11) (略)
(12) 「注6」に規定する一般名処
方加算は、別に厚生労働大臣が
定める施設基準を満たす保険医
療機関が、後発医薬品のある医
薬品について、薬価基準に収載
されている品名に代えて、一般
的名称に剤形及び含量を付加し
た記載(以下「一般名処方」と
いう。)による処方箋を交付し
た場合に限り算定できるもので
ある。交付した処方箋に含まれ
る医薬品のうち、後発医薬品の
ある全ての医薬品(2品目以上
の場合に限る。)が一般名処方
されている場合には一般名処方
加算1を、1品目でも一般名処
方されたものが含まれている場
合には一般名処方加算2を、処
方箋の交付1回につきそれぞれ
加算する。品目数については、
一般的名称で計算する。ただ
し、投与経路が異なる場合は、
一般的名称が同一であっても、
別品目として計算する。
なお、一般名処方とは、単に
医師が先発医薬品か後発医薬品
かといった個別の銘柄にこだわ
らずに処方を行っているもので
ある。
また、一般名処方を行った場
合の(6)の取扱いにおいて、
「種類」の計算に当たっては、
該当する医薬品の薬価のうち最
も低いものの薬価とみなすもの
とする。