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総-2個別改定項目について(その1) (419 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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護加算、精神科複数回訪問加算、訪問看護管理療養費及び 24 時間対
応体制加算は、別に算定できない。
なお、緊急訪問看護加算及び精神科緊急訪問看護加算については、
別に厚生労働大臣が定める場合を除き、当該所定額と別に算定する
ことができる。
[訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等告示]
第二 指定訪問看護に係る厚生労働大臣の定める疾病等の利用者等
三 包括型訪問看護療養費の注1、注5及び注6に規定する厚生労働
大臣が定める者
次のいずれかに該当する者
(1)特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者
(2)特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者
(3)特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者


包括型訪問看護療養費の1のハの(2)、2のハの(2)及び3の
ハの(2)に規定する厚生労働大臣が定める場合
包括型訪問看護療養費の注1に規定する厚生労働大臣が定める
者に、訪問看護ステーションが緊急時において即時に適切な指定
訪問看護が実施できる体制があり、かつ、当該訪問看護ステーシ
ョンが指定訪問看護を実施し、包括型訪問看護療養費を算定する
利用者全員における訪問看護の実施時間の1日当たりの平均が
120 分以上である場合

[施設基準]
(1)高齢者向け住まい等に併設又は隣接する訪問看護ステーションで
あること。
(2)届出時に、訪問看護ステーションが併設又は隣接する高齢者向け
住まい等の建物であって、包括型訪問看護療養費を算定する利用者
が居住する建物を訪問看護ステーションにつき1か所指定し、その
建物を単位として指定訪問看護を行うものであること。
(3)包括型訪問看護療養費の届出は訪問看護ステーションごとに行う
必要があり、建物に訪問看護ステーションのサテライトのみが併設
又は隣接している場合には届出を行うことはできない。ただし、包
括型訪問看護療養費を届け出た訪問看護ステーションが、当該建物
以外の場所にサテライトを設置し、そのサテライトから建物に居住
していない他の利用者へ包括型訪問看護療養費を算定しない指定
訪問看護を実施することは差し支えない。
(4)医療安全及び衛生管理に関する組織的な取組みを行っていること。
(5)合同の研修及び事例検討会等の地域の保険医療機関又は訪問看護
ステーションとの連携について相当な実績を有すること。
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