総-2個別改定項目について(その1) (105 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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お、週3日以上常態として勤務
しており、かつ、所定労働時間
が週22時間以上の勤務を行って
いる専従の非常勤理学療法士又
は専任の非常勤作業療法士をそ
れぞれ2名以上組み合わせるこ
とにより、当該保険医療機関に
おける常勤理学療法士又は常勤
作業療法士の勤務時間帯と同じ
時間帯にこれらの非常勤理学療
法士又は非常勤作業療法士がそ
れぞれ配置されている場合に
は、これらの非常勤理学療法士
又は非常勤作業療法士の実労働
時間を常勤換算し常勤従事者数
にそれぞれ算入することができ
る。
【地域包括ケア病棟入院料】
[算定要件]
(1)~(3) (略)
(4) 当該病棟に専従の理学療法
士、作業療法士及び言語聴覚士
は、当該病棟の患者に対し、AD
Lの維持及び向上等を目的とした
評価・指導を行うこと。当該評
価・指導において必要な場合、医
科点数表第1章第2部第2節入院
基本料等加算、第2章第1部医学
管理等、第3部第3節生体検査料
及び第7部第1節リハビリテーシ
ョン料に掲げる各項目のうち、理
学療法士、作業療法士又は言語聴
覚士が行うこととして認められて
いる業務を、当該病棟の患者に対
して行うことは差し支えない。な
お、当該病棟の患者に対する指導
等は、必要に応じて、病棟外又は
屋外等、配置された病棟以外の場
所において実施することも可能で
ある。
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所定労働時間が週22時間以上の
勤務を行っている専従の非常勤
理学療法士又は専任の非常勤作
業療法士をそれぞれ2名以上組
み合わせることにより、当該保
険医療機関における常勤理学療
法士又は常勤作業療法士の勤務
時間帯と同じ時間帯にこれらの
非常勤理学療法士又は非常勤作
業療法士がそれぞれ配置されて
いる場合には、これらの非常勤
理学療法士又は非常勤作業療法
士の実労働時間を常勤換算し常
勤従事者数にそれぞれ算入する
ことができる。
【地域包括ケア病棟入院料】
[算定要件]
(1)~(3) (略)
(新設)