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総-2個別改定項目について(その1) (694 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅲ-7

口腔疾患の重症化予防等の生活の質に配慮した歯科医療の推進、口腔機能発達

不全及び口腔機能低下への対応の充実、歯科治療のデジタル化の推進-⑦】


第1

周術期及び回復期等の口腔機能管理の推進

基本的な考え方
医科歯科連携を推進する観点から、周術期等口腔機能管理計画策定料
等について、評価を見直すとともに、歯周病安定期治療の算定要件を見
直す。

第2

具体的な内容
1.周術期等口腔機能管理計画策定料及び回復期等口腔機能管理計画策
定料について、管理計画の修正を行った場合の評価を新設する。








【周術期等口腔機能管理計画策定
料】
周術期等口腔機能管理計画策定料


周術期等口腔機能管理計画策定
料1
300点
2 周術期等口腔機能管理計画策定
料2
●●点
[算定要件]
注1 1については、がん等に係る
手術(歯科疾患に係る手術につ
いては、入院期間が2日を超え
るものに限る。)又は放射線治
療、化学療法、集中治療室にお
ける治療若しくは緩和ケア(以
下「手術等」という。)を実施
する患者に対して、歯科診療を
実施している保険医療機関にお
いて、手術等を実施する保険医
療機関からの文書による依頼に
基づき、当該患者又はその家族
の同意を得た上で、周術期等の
口腔機能の評価及び一連の管理
計画を策定するとともに、その

682



【周術期等口腔機能管理計画策定
料】
周術期等口腔機能管理計画策定料
300点
(新設)
(新設)

[算定要件]
注1 がん等に係る手術(歯科疾患
に係る手術については、入院期
間が2日を超えるものに限
る。)又は放射線治療、化学療
法、集中治療室における治療若
しくは緩和ケア(以下「手術
等」という。)を実施する患者
に対して、歯科診療を実施して
いる保険医療機関において、手
術等を実施する保険医療機関か
らの文書による依頼に基づき、
当該患者又はその家族の同意を
得た上で、周術期等の口腔機能
の評価及び一連の管理計画を策
定するとともに、その内容につ