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総-2個別改定項目について(その1) (647 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅲ-5-4

質の高い精神医療の評価-⑭】


第1

認知療法・認知行動療法の見直し

基本的な考え方
精神疾患を有する患者に対する質の高い医療の提供を推進する観点か
ら、認知療法・認知行動療法の要件及び評価を見直す。

第2

具体的な内容
1.医師及び看護師が共同して認知療法・認知行動療法を行う場合につ
いて、面接後に毎回医師が患者と5分以上面接する要件を廃止する。
その他施設基準について見直しを行う。
2.公認心理師による認知行動療法的アプローチに基づく心理支援に対
して新たに評価を行う。










【認知療法・認知行動療法】
1 医師による場合
●●点
2 医師及び看護師が共同して行う
場合
●●点
3 公認心理師による心理支援を伴
う場合
●●点

【認知療法・認知行動療法】
1 医師による場合
480点
2 医師及び看護師が共同して行う
場合
350点
(新設)

[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、入院中の
患者以外の患者について、認知
療法・認知行動療法に習熟した
医師が、一連の治療に関する計
画を作成し、患者に説明を行っ
た上で、医師若しくは看護師が
認知療法・認知行動療法を行っ
た場合又は公認心理師が認知行
動療法的アプローチに基づく心
理支援を行った場合に、一連の
治療について16回に限り算定す
る。

[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、入院中の
患者以外の患者について、認知
療法・認知行動療法に習熟した
医師が、一連の治療に関する計
画を作成し、患者に説明を行っ
た上で、認知療法・認知行動療
法を行った場合に、一連の治療
について16回に限り算定する。

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