総-2個別改定項目について(その1) (515 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
[算定要件]
注1~12 (略)
13 医療DX推進に係る体制とし
て別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険薬局(注2に規定する別に厚
生労働大臣が定める保険薬局を
除く。)において調剤を行った
場合は、電子的調剤情報連携体
制整備加算として、月1回に限
り、●●点を所定点数に加算す
る。
(削除)
(削除)
(削除)
[施設基準]
五の四 電子的調剤情報連携体制整
備加算の施設基準
(1) 電子的調剤情報連携体制整
備加算の施設基準
イ~ハ (略)
ニ 電磁的記録をもって作成さ
れた処方箋を受け付ける体
制、調剤した薬剤に関する情
報を電磁的記録として登録す
る体制及び患者の服用する薬
剤における有効成分の重複そ
の他薬学的知見の観点から不
適切な組合せの有無を電磁的
記録に基づいて確認する体制
を有していること。
ホ~ヌ (略)
(削除)
(削除)
503
【調剤基本料】
[算定要件]
注1~12 (略)
13 医療DX推進に係る体制とし
て別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険薬局(注2に規定する別に厚
生労働大臣が定める保険薬局を
除く。)において調剤を行った
場合は、医療DX推進体制整備
加算として、月1回に限り、当
該基準に係る区分に従い、次に
掲げる点数をそれぞれ所定点数
に加算する。
イ 医療DX推進体制整備加算
1
10点
ロ 医療DX推進体制整備加算
2
8点
ハ 医療DX推進体制整備加算
3
6点
[施設基準]
五の四 医療DX推進体制整備加算
の施設基準
(1) 医療DX推進体制整備加算
1の施設基準
イ~ハ (略)
ニ 電磁的記録をもって作成さ
れた処方箋を受け付ける体制
及び調剤した薬剤に関する情
報を電磁的記録として登録す
る体制を有していること。
ホ~ヌ (略)
(2) 医療DX推進体制整備加算
2の施設基準
(3) 医療DX推進体制整備加算
3の施設基準