総-2個別改定項目について(その1) (594 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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初回から3回目まで(そ
(新設)
の他の場合)
●●点
(3) 4回目以降(静注製剤等
(2) 4回目以降
の場合)
320点
320点
(4) 4回目以降(その他の場
(新設)
合)
●●点
ロ イ以外の必要な治療管理を行
ロ イ以外の必要な治療管理を行
った場合
った場合
220点
220点
3 外来腫瘍化学療法診療料3
3 外来腫瘍化学療法診療料3
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(1) 初回から3回目まで(静
(1) 初回から3回目まで
注製剤等の場合)
540点
540点
(2) 初回から3回目まで(そ
(新設)
の他の場合)
●●点
(3) 4回目以降(静注製剤等
(2) 4回目以降
の場合)
280点
280点
(4) 4回目以降(その他の場
合)
●●点
ロ イ以外の必要な治療管理を行
ロ イ以外の必要な治療管理を行
った場合
った場合
180点
180点
[算定要件]
注1 (略)
2 1のイの(1)、2のイの
(1)及び3のイの(1)につ
いては、当該患者に対して、抗
悪性腫瘍剤を投与した場合(区
分番号G000に掲げる皮内、
皮下及び筋肉内注射のうち皮下
注射による場合を除く。)に、
1のイの(2)、2のイの
(2)及び3のイの(2)につ
いては、当該患者に対して、区
分番号G000に掲げる皮内、
皮下及び筋肉内注射のうち皮下
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[算定要件]
注1 (略)
2 1のイの(1)、2のイの
(1)及び3のイの(1)につ
いては、当該患者に対して、抗
悪性腫瘍剤を投与した場合に、
月3回に限り算定する。