総-2個別改定項目について(その1) (356 ページ)
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| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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1
連携により、患家の求め
に応じて、二十四時間往
診が可能な体制を確保
し、往診担当医の氏名及
び担当日等を文書により
患家に提供しているこ
と。ただし、基本診療料
の施設基準等別表第六の
二に掲げる地域に所在す
る診療所にあっては、看
護師等といる患者に対し
て情報通信機器を用いた
診療を行うことが二十四
時間可能な体制を確保
し、担当医及び担当看護
師等の氏名並びに担当日
等を文書により患家に提
供している場合は、この
限りでない。
(略)
在宅療養支援診療所の施設基準
次の(1)から(3)までのいずれ
かに該当するものを在宅療養支援
診療所という。
なお、(1)又は(2)のアのいず
れかに該当するものが、「C00
0」往診料の注1に規定する加
算、「C000」往診料の注3に
規定する在宅ターミナルケア加
算、「C001」在宅患者訪問診
療料(Ⅰ)の注6に規定する在宅タ
ーミナルケア加算、「C001-
2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注
5に規定する在宅ターミナルケア
加算、「C002」在宅時医学総
合管理料、「C002-2」施設
入居時等医学総合管理料及び「C
003」在宅がん医療総合診療料
(以下「往診料の加算等」とい
う。)に規定する「在宅療養支援
診療所であって別に厚生労働大臣
が定めるもの」である。
(1) (略)
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(3)
1
(略)
在宅療養支援診療所の施設基準
次の(1)から(3)までのいずれ
かに該当するものを在宅療養支援
診療所という。
なお、(1)又は(2)のいずれか
に該当するものが、「C000」
往診料の注1に規定する加算、
「C000」往診料の注3に規定
する在宅ターミナルケア加算、
「C001」在宅患者訪問診療料
(Ⅰ)の注6に規定する在宅ターミ
ナルケア加算、「C001-2」
在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注5に
規定する在宅ターミナルケア加
算、「C002」在宅時医学総合
管理料、「C002-2」施設入
居時等医学総合管理料及び「C0
03」在宅がん医療総合診療料
(以下「往診料の加算等」とい
う。)に規定する「在宅療養支援
診療所であって別に厚生労働大臣
が定めるもの」である。
(1) (略)
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