総-2個別改定項目について(その1) (42 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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ていること。
8.訪問看護ステーションに勤務する幅広い職員の人材確保及び確実な
賃上げを実施する観点から、訪問看護ベースアップ評価料について、
評価を見直す。
また、令和8年度及び令和9年度において段階的な評価とする。
改
定
案
現
行
【訪問看護ベースアップ評価料】
1 訪問看護ベースアップ評価料
(Ⅰ)
●●円
2 訪問看護ベースアップ評価料
(Ⅱ)
イ 訪問看護ベースアップ評価料
(Ⅱ)1
●●円
ロ~テ (略)
ア 訪問看護ベースアップ評価料
(Ⅱ)36
●●円
【訪問看護ベースアップ評価料】
1 訪問看護ベースアップ評価料
(Ⅰ)
780円
2 訪問看護ベースアップ評価料
(Ⅱ)
イ 訪問看護ベースアップ評価料
(Ⅱ)1
10円
ロ~レ (略)
ソ 訪問看護ベースアップ評価料
(Ⅱ)18
500円
[算定要件]
注1 1については、別に厚生労働
大臣が定める基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に
届け出た訪問看護ステーション
が、当該訪問看護ステーション
に勤務する職員の賃金の改善を
図る体制にある場合には、区分
番号02の1を算定している利
用者1人につき、訪問看護ベー
スアップ評価料(Ⅰ)として、
月1回に限り算定する。
2 2については、別に厚生労働
大臣が定める基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に
届け出た訪問看護ステーション
が、当該訪問看護ステーション
に勤務する職員の賃金の改善を
図る体制にある場合には、訪問
看護ベースアップ評価料(Ⅰ)
を算定している利用者1人につ
き、訪問看護ベースアップ評価
[算定要件]
注1 1については、別に厚生労働
大臣が定める基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に
届け出た訪問看護ステーション
が、主として医療に従事する職
員の賃金の改善を図る体制にあ
る場合には、区分番号02の1
を算定している利用者1人につ
き、訪問看護ベースアップ評価
料(Ⅰ)として、月1回に限り
算定する。
2 2については、別に厚生労働
大臣が定める基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に
届け出た訪問看護ステーション
が、主として医療に従事する職
員の賃金の改善を図る体制にあ
る場合には、訪問看護ベースア
ップ評価料(Ⅰ)を算定してい
る利用者1人につき、訪問看護
ベースアップ評価料(Ⅱ)とし
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