総-2個別改定項目について(その1) (564 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
休日及び夜間における入院
治療を必要とする重症救急患
者の救急医療の確保のための
診療を行っていること。
ロ 救急医療に係る相当の実績
を有していること。
ハ 救急外来診療を行うにつき
十分な専用施設を有している
こと。
ニ 救急外来診療を行うにつき
十分な体制が整備されている
こと。
(3) 救急搬送医学管理料3及び
夜間休日救急医学管理料3の
施設基準
休日及び夜間における救急
医療の確保のための診療を行
っていること。
(削除)
(削除)
(4)
救急外来医学管理料の注5
に規定する厚生労働大臣が定
める施設基準
イ 電磁的記録をもって作成さ
れた処方箋を発行する体制を
有していること。
ロ 救急時医療情報閲覧機能を
有していること。
[施設基準(通知)]
(新設)
(2)
夜間休日救急搬送医学管理
料の注3に規定する救急搬送
看護体制加算1の施設基準
イ 救急搬送について、十分
な実績を有していること。
ロ 救急患者の受入れを担当
する専任の看護師が複数名
配置されていること。
(3) 夜間休日救急搬送医学管理
料の注3に規定する救急搬送
看護体制加算2の施設基準
イ 救急搬送について、相当
の実績を有していること。
ロ 救急患者の受入れを担当
する専任の看護師が配置さ
れていること。
(新設)
[施設基準(通知)]
552