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総-2個別改定項目について(その1) (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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療機関にない請負方式などを
除く。)が、当該保険医療機
関の常勤職員(週4日以上常
態として勤務し、かつ所定労
働時間が週31時間以上である
者をいう。ただし、正職員と
して勤務する者について、育
児・介護休業法第23条第1
項、同条第3項又は同法第24
条の規定による措置が講じら
れ、当該労働者の所定労働時
間が短縮された場合にあって
は、所定労働時間が週30時間
以上であること。)と同じ勤
務時間数以上の勤務を行う職
員であること。なお、当該職
員は、医師事務作業補助に専
従する職員の常勤換算による
場合であっても差し支えな
い。この場合においては、当
該保険医療機関における常勤
職員の所定労働時間(32時間
未満の場合は、32時間)の勤
務をもって常勤1名として換
算する。ただし、当該医療機
関において医療従事者として
勤務している看護職員を医師
事務作業補助者として配置す
ることはできない。
(3)~(5) (略)


ICT機器を活用する医師事務作業
補助者の配置人数の算定方法
(1)
医師事務作業補助体制加算
の届出を行う保険医療機関に
おいて、次のアからエまでの
いずれにも該当する場合に
は、医師事務作業補助者の配
置人数は、オ又はカに定める
ところにより算定することが
できる。
ア 医師事務作業補助者が行う

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療機関にない請負方式などを
除く。)が、当該保険医療機
関の常勤職員(週4日以上常
態として勤務し、かつ所定労
働時間が週32時間以上である
者をいう。ただし、正職員と
して勤務する者について、育
児・介護休業法第23条第1
項、同条第3項又は同法第24
条の規定による措置が講じら
れ、当該労働者の所定労働時
間が短縮された場合にあって
は、所定労働時間が週30時間
以上であること。)と同じ勤
務時間数以上の勤務を行う職
員であること。なお、当該職
員は、医師事務作業補助に専
従する職員の常勤換算による
場合であっても差し支えな
い。ただし、当該医療機関に
おいて医療従事者として勤務
している看護職員を医師事務
作業補助者として配置するこ
とはできない。

(3)~(5)
(新設)

(略)