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総-2個別改定項目について(その1) (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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算1を、急性期病院B一般入院料を算定する患者については看
護・多職種協働加算2を、それぞれ所定点数に加算する。
[施設基準]
(1) 当該病棟において、一日に患者に指導及び診療の補助を行う看護
職員及び他の医療職種の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二
十五又はその端数を増すごとに一以上であること。
(2) 急性期医療を担う病院であること。
(3) 急性期一般入院料4又は急性期病院B一般入院料を算定する病棟
であること。
(4) 次のいずれかに該当すること。
① 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの特に高い基準を満
たす患者の割合に係る指数が●割●分以上であり、かつ、一定程
度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が●割●分以上の病棟
であること。
② 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された
保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度
Ⅱの特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が●割●分以上
であり、かつ、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数
が●割●分以上の病棟であること。
(5) 当該病棟の入院患者の平均在院日数が●●日以内であること。
(6) 当該病棟を退院する患者に占める、自宅等に退院するものの割合
が●割●分以上であること。
(7) 当該病棟において各医療職種が専門性に基づいて業務を行う体制
が整備されていること。
(8) 病院の医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整
備されていること。

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