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総-2個別改定項目について(その1) (774 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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と。なお、ア又はイに掲げる
それぞれの成分について、直
近1年間に当該保険医療機関
において調剤した先行バイオ
医薬品及びバイオ後続品の規
格単位数量の合計が50未満の
場合においては、当該成分に
限り、ア又はイに定める基準
未満であっても差し支えない
が、ア又はイに掲げる成分の
うち少なくとも1つ以上の成
分については、規格単位数量
の合計が50以上であること。
ア 次に掲げる成分について、
当該保険医療機関において調
剤した先行バイオ医薬品及び
バイオ後続品について、当該
成分全体の規格単位数量に占
めるバイオ後続品の規格単位
数量の割合がそれぞれ80%以
上であること。

(イ)~(ニ) (略)
(ホ) ラニビズマブ
(ヘ) インスリングラルギ

(ト) ダルベポエチン
(チ) フィルグラスチム
イ 次に掲げる成分について、
当該保険医療機関において調
剤した先行バイオ医薬品及び
バイオ後続品について、当該
成分全体の規格単位数量に占
めるバイオ後続品の規格単位
数量の割合がそれぞれ50%以
上であること。

(イ)~(チ) (略)
(リ) アフリベルセプト
(ヌ) ウステキヌマブ

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次に掲げる成分について、
当該保険医療機関において調
剤した先発バイオ医薬品及び
バイオ後続品について、当該
成分全体の規格単位数量に占
めるバイオ後続品の規格単位
数量の割合が80%以上である
こと。ただし、直近1年間に
おける当該成分の規格単位数
量の合計が50未満の場合を除
く。
(イ)~(ニ) (略)
(新設)
(新設)

(新設)
(新設)
イ 次に掲げる成分について、
当該保険医療機関において調
剤した先発バイオ医薬品及び
バイオ後続品について、当該
成分全体の規格単位数量に占
めるバイオ後続品の規格単位
数量の割合が50%以上である
こと。ただし、直近1年間に
おける当該成分の規格単位数
量の合計が50未満の場合を除
く。
(イ)~(チ) (略)
(リ) ラニビズマブ
(新設)