総-2個別改定項目について(その1) (774 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
それぞれの成分について、直
近1年間に当該保険医療機関
において調剤した先行バイオ
医薬品及びバイオ後続品の規
格単位数量の合計が50未満の
場合においては、当該成分に
限り、ア又はイに定める基準
未満であっても差し支えない
が、ア又はイに掲げる成分の
うち少なくとも1つ以上の成
分については、規格単位数量
の合計が50以上であること。
ア 次に掲げる成分について、
当該保険医療機関において調
剤した先行バイオ医薬品及び
バイオ後続品について、当該
成分全体の規格単位数量に占
めるバイオ後続品の規格単位
数量の割合がそれぞれ80%以
上であること。
(イ)~(ニ) (略)
(ホ) ラニビズマブ
(ヘ) インスリングラルギ
ン
(ト) ダルベポエチン
(チ) フィルグラスチム
イ 次に掲げる成分について、
当該保険医療機関において調
剤した先行バイオ医薬品及び
バイオ後続品について、当該
成分全体の規格単位数量に占
めるバイオ後続品の規格単位
数量の割合がそれぞれ50%以
上であること。
(イ)~(チ) (略)
(リ) アフリベルセプト
(ヌ) ウステキヌマブ
762
ア
次に掲げる成分について、
当該保険医療機関において調
剤した先発バイオ医薬品及び
バイオ後続品について、当該
成分全体の規格単位数量に占
めるバイオ後続品の規格単位
数量の割合が80%以上である
こと。ただし、直近1年間に
おける当該成分の規格単位数
量の合計が50未満の場合を除
く。
(イ)~(ニ) (略)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
イ 次に掲げる成分について、
当該保険医療機関において調
剤した先発バイオ医薬品及び
バイオ後続品について、当該
成分全体の規格単位数量に占
めるバイオ後続品の規格単位
数量の割合が50%以上である
こと。ただし、直近1年間に
おける当該成分の規格単位数
量の合計が50未満の場合を除
く。
(イ)~(チ) (略)
(リ) ラニビズマブ
(新設)
関連記事
- [診療報酬] 26年度改定に向け、個別改定項目「短冊」を提示 中医協総会
- [診療報酬] 個別改定項目、在宅医療・訪問看護に新たな評価設ける 中医協
- [診療報酬] 個別改定項目、安心・安全で質の高い医療で議論 中医協・総会
- [診療報酬] 長期処方・リフィル処方箋、患者への周知を要件化 中医協総会
- [診療報酬] 個別改定項目案、「急性期病院一般入院基本料」を新設
- [診療報酬] 特定集中治療室管理料や救命救急入院料の評価体系を簡素化へ
- [診療報酬] 大病院からの逆紹介患者の初診を新たに評価 個別改定項目案
- [診療報酬] 診療科偏在の是正で「地域医療体制確保加算」に新区分 中医協
- [診療報酬] 時間外往診体制の有無で連携型の機能強化型在支診の評価を区分