総-2個別改定項目について(その1) (619 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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療機関が地方厚生局長等に届け
出た病棟に入院している患者に
ついて、次に掲げる点数をそれ
ぞれ1日につき所定点数に加算
する。
イ 精神病棟看護・多職種協働
加算(特定機能病院13対1入
院基本料の場合)
●●点
ロ 精神病棟看護・多職種協働
加算(特定機能病院15対1入
院基本料の場合)
●●点
【精神科急性期治療病棟入院料】
[算定要件]
注1~3 (略)
4 精神科急性期治療病棟入院料
2において、別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合してい
るものとして保険医療機関が地
方厚生局長等に届け出た病棟に
入院している患者について、次
に掲げる点数をそれぞれ1日に
つき所定点数に加算する。
イ 精神病棟看護・多職種協働
加算(精神科急性期治療病棟
入院料2の場合)30日以内の
期間
●●点
ロ 精神病棟看護・多職種協働
加算(精神科急性期治療病棟
入院料2の場合)31日以上60
日以内の期間
●●点
ハ 精神病棟看護・多職種協働
加算(精神科急性期治療病棟
入院料2の場合)61日以上90
日以内の期間
●●点
【精神病棟入院基本料】
[施設基準]
四の二 精神病棟入院基本料の施設
基準等
(1)~(8) (略)
(9) 精神病棟入院基本料の注7
に規定する厚生労働大臣が定め
607
(新設)
【精神科急性期治療病棟入院料】
[算定要件]
注1~3 (略)
(新設)
【精神病棟入院基本料】
[施設基準]
四の二 精神病棟入院基本料の施設
基準等
(1)~(8) (略)