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総-2個別改定項目について(その1) (731 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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4については、下顎完全埋伏
智歯(骨性)又は下顎水平埋伏
智歯の場合は、●●点を所定点
数に加算する。
4 (略)



4については、下顎完全埋伏
智歯(骨性)又は下顎水平埋伏
智歯の場合は、130点を所定点数
に加算する。
4 (略)

【顎骨腫瘍摘出術】
顎骨腫瘍摘出術(歯根嚢胞を除
く。)
1 長径3センチメートル未満
●●点
2 (略)

【顎骨腫瘍摘出術】
顎骨腫瘍摘出術(歯根嚢胞を除
く。)
1 長径3センチメートル未満
2,820点
2 (略)

【腐骨除去手術】
腐骨除去手術
1 (略)
2 顎骨に及ぶもの
イ 片側の3分の1未満の範囲の
もの
●●点
ロ 片側の3分の1以上の範囲の
もの
●●点
[算定要件]
注 2のイについて、骨吸収抑制薬
関連顎骨壊死又は放射線性顎骨壊
死に対して当該手術を行った場合
は、●●点を所定点数に加算す
る。

【腐骨除去手術】
腐骨除去手術
1 (略)
2 顎骨に及ぶもの
イ 片側の3分の1未満の範囲の
もの
1,300点
ロ 片側の3分の1以上の範囲の
もの
3,420点
[算定要件]
注 2のイについて、骨吸収抑制薬
関連顎骨壊死又は放射線性顎骨壊
死に対して当該手術を行った場合
は、1,000点を所定点数に加算す
る。

【がま腫切開術】
がま腫切開術

【がま腫切開術】
がま腫切開術

【唾石摘出術】
唾石摘出術(一連につき)
1 表在性のもの
2・3 (略)

●●点

●●点

【顎骨内異物(挿入物を含む。)除
去術】
顎骨内異物(挿入物を含む。)除去

1 簡単なもの
イ 手術範囲が顎骨の2分の1顎
程度未満の場合
●●点
ロ 手術範囲が全顎にわたる場合

719

【唾石摘出術】
唾石摘出術(一連につき)
1 表在性のもの
2・3 (略)

820点

720点

【顎骨内異物(挿入物を含む。)除
去術】
顎骨内異物(挿入物を含む。)除去

1 簡単なもの
イ 手術範囲が顎骨の2分の1顎
程度未満の場合
850点
ロ 手術範囲が全顎にわたる場合