総-2個別改定項目について(その1) (711 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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定
案
現
【鋳造鉤】
[算定要件]
(削除)
(1)
(2)
(略)
鋳造鉤を算定する場合の特定
保険医療材料は、基本的に鋳造
用コバルトクロム合金を使用す
ることとする。ただし、14カラ
ット金合金及び金銀パラジウム
合金を使用する特段の理由があ
る場合は、使用した理由を診療
録に記載すること。
【線鉤】
[算定要件]
(1) 保険医療材料料は、別に定め
る線鉤の使用材料料により算定
する。
(2) 線鉤を算定する場合の保険医
療材料は、基本的に不銹鋼及び
特殊鋼を使用することとする。
ただし、14カラット金合金を使
用する特段の理由がある場合
は、使用した理由を診療録に記
載すること。
(3) (略)
(削除)
(4)・(5)
(略)
【コンビネーション鉤】
[算定要件]
(1)・(2) (略)
(3) 保険医療材料料は、別に定め
るコンビネーション鉤の使用材
料料により算定する。
(4) コンビネーション鉤を算定す
る場合に、鋳造鉤又はレストに
用いる保険医療材料は、基本的
699
行
【鋳造鉤】
[算定要件]
(1) 14カラット金合金による鋳造
鉤は2歯欠損までの有床義歯の
場合に限り算定する。
(2) (略)
(新設)
【線鉤】
[算定要件]
(新設)
(新設)
(1)
(2)
(略)
14 カラット金合金による線鉤
は2歯欠損までの有床義歯の場
合に限り算定する。
(3)・(4) (略)
【コンビネーション鉤】
[算定要件]
(1)・(2) (略)
(新設)
(新設)