総-2個別改定項目について(その1) (253 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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在宅療養患者や介護保険施設等入所者の後方支援(緊急入院等)を担う医
療機関の評価-③】
③
第1
地域包括ケア病棟における初期加算等の
評価の見直し
基本的な考え方
地域包括ケア病棟における在宅医療や協力対象施設の後方支援の機能
をより高く評価する観点から、初期加算の対象となる患者の範囲及び評
価並びに退院支援に係る診療報酬項目の包括範囲を見直す。
第2
具体的な内容
1.在宅患者支援病床初期加算について、①の対象を救急搬送された患者
から緊急入院した患者に拡大するとともに、それ以外の患者に対する初期
加算を急性期患者支援病床初期加算を参考に見直す。
2.B005退院時共同指導料2及びB005-1-2介護支援等連携指導
料について、包括範囲から除外する。
改
定
案
現
【地域包括ケア病棟入院料】
[算定要件]
注6 当該病棟又は病室に入院して
いる患者のうち、急性期医療を
担う他の保険医療機関の一般病
棟から転院した患者又は当該保
険医療機関(急性期医療を担う
保険医療機関に限る。)の一般
病棟から転棟した患者について
は、急性期患者支援病床初期加
算として、介護老人保健施設、
介護医療院、特別養護老人ホー
ム、軽費老人ホーム、有料老人
ホーム等又は自宅から入院した
患者については、治療方針に関
する患者又はその家族の意思決
定に対する支援を行った場合
に、在宅患者支援病床初期加算
として、転棟若しくは転院又は
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行
【地域包括ケア病棟入院料】
[算定要件]
注6 当該病棟又は病室に入院して
いる患者のうち、急性期医療を
担う他の保険医療機関の一般病
棟から転院した患者又は当該保
険医療機関(急性期医療を担う
保険医療機関に限る。)の一般
病棟から転棟した患者について
は、急性期患者支援病床初期加
算として、介護老人保健施設、
介護医療院、特別養護老人ホー
ム、軽費老人ホーム、有料老人
ホーム等又は自宅から入院した
患者については、治療方針に関
する患者又はその家族の意思決
定に対する支援を行った場合
に、在宅患者支援病床初期加算
として、転棟若しくは転院又は
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