総-2個別改定項目について(その1) (410 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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護の終了から2時間未満の間隔
で、提供時間が 20 分以上 30 分
未満の指定訪問看護を行う場合
(緊急に指定訪問看護を行う場
合を除く。)は、それぞれの所要
時間を合算して1回とする。
4~6 (略)
※ 同一建物居住者訪問看護・指導
料、精神科訪問看護基本療養費
(Ⅲ)及び精神科訪問看護・指導
料(Ⅲ)についても同様。
4~6
(略)
4.難病等複数回訪問加算、夜間・早朝訪問看護加算及び深夜訪問看護
加算について、頻回の訪問看護を必要とする利用者に、高齢者住まい
等に併設・隣接する訪問看護ステーションにおいて 24 時間体制で対
応を行う場合については別の評価を設ける(Ⅱ-5-2⑧包括型訪問
看護療養費の新設を参照)とともに、その他の場合については、同一
建物居住者に同一日に当該加算を算定している人数及び1月当たりの
当該加算の算定日数に応じた評価に見直す。
5.複数名訪問看護加算及び複数名精神科訪問看護加算について、同一
建物居住者に同一日に当該加算を算定している人数に応じた評価に見
直す。
改
定
案
現
【難病等複数回訪問加算】
[算定要件]
7 1及び2(いずれもハを除
く。)については、注1に規定
する別に厚生労働大臣が定める
疾病等の利用者又は注6に規定
する特別訪問看護指示書の交付
を受けた利用者に対して、必要
に応じて1日に2回又は3回以
上指定訪問看護を行った場合
は、難病等複数回訪問加算とし
て、次に掲げる区分に従い、1
日につき、いずれかを所定額に
加算する。同一建物居住者に対
し、当該加算又は精神科複数回
訪問加算を算定すべき指定訪問
看護を行った場合は、これらの
加算を同一日に算定する利用者
の合計人数に応じて、1日につ
き、いずれかを所定額に加算す
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行
【難病等複数回訪問加算】
[算定要件]
7 1及び2(いずれもハを除
く。)については、注1に規定
する別に厚生労働大臣が定める
疾病等の利用者又は注6に規定
する特別訪問看護指示書の交付
を受けた利用者に対して、必要
に応じて1日に2回又は3回以
上指定訪問看護を行った場合
は、難病等複数回訪問加算とし
て、次に掲げる区分に従い、1
日につき、いずれかを所定額に
加算する。