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総-2個別改定項目について(その1) (714 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅲ-7

口腔疾患の重症化予防等の生活の質に配慮した歯科医療の推進、口腔機能発達

不全及び口腔機能低下への対応の充実、歯科治療のデジタル化の推進-⑪】


第1

有床義歯の新たな製作法に係る評価の新設

基本的な考え方
歯科治療のデジタル化を推進する観点から、新規医療機器等として保
険適用され、現在準用点数で行われている3次元プリント有床義歯につ
いて、新たな評価を行う。

第2

具体的な内容

(新)

3次元プリント有床義歯(1顎につき)

●●点

[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療機関において、有床義歯の設計・製作
に要する歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット及び
歯科技工用重合装置(液槽光重合方式3次元プリント有床義歯製作装
置)を用いて、有床義歯を設計・製作し、装着した場合に限り算定す
る。
(1)

3次元プリント有床義歯とは、コンピュータ支援設計・製造ユ
ニット及び歯科技工用重合装置(液槽光重合方式3次元プリント
有床義歯製作装置)を用いて、作業模型で間接法により造形製作
された有床義歯をいう。
(2) 本区分を算定する場合は、1顎単位で算定する。
(3) 3次元プリント有床義歯の製作時に実施した印象採得、咬合採
得、仮床試適及び装着等の基本的な技術料は、所定点数に含まれ
別に算定できない。
(4) 製作後に義歯修理や再製作等を実施する場合は、M018に掲
げる有床義歯の例により算定する。
[施設基準]
(1) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 当該療養を行うにつき十分な機器及び設備を有していること又
は十分な機器及び設備を有している歯科技工所との連携が確保さ
れていること。
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