総-2個別改定項目について(その1) (344 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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。以下「法」という。)第八十
八条第一項に規定する指定訪問
看護事業者並びに介護保険法(
平成九年法律第百二十三号)第
四十一条第一項本文に規定する
指定居宅サービス事業者(同法
第八条第四項に規定する訪問看
護の事業を行う者に限る。)及
び同法第五十三条第一項に規定
する指定介護予防サービス事業
者(同法第八条の二第三項に規
定する介護予防訪問看護の事業
を行う者に限る。)をいう。以
下同じ。)
二 指定居宅サービス事業者(介
護保険法第八条第十一項に規定
する特定施設入居者生活介護の
事業を行う者に限る。)
三 介護保険法第四十二条の二第
一項に規定する指定地域密着型
サービス事業者(同法第八条第
二十項に規定する認知症対応型
共同生活介護、同法第八条第二
十一項に規定する地域密着型特
定施設入居者生活介護及び同法
第八条第二十二項に規定する地
域密着型介護老人福祉施設入所
者生活介護の事業を行う者に限
る。)
四 介護保険法第八条第二十五項
に規定する介護保険施設
五 指定介護予防サービス事業者
(介護保険法第八条の二第九項
に規定する介護予防特定施設入
居者生活介護の事業を行う者に
限る。)
六 介護保険法第五十四条の二第
一項に規定する指定地域密着型
介護予防サービス事業者(同法
第八条の二第十五項に規定する
介護予防認知症対応型共同生活
介護の事業を行う者に限る。)
七 介護保険法第四十六条第一項
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