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総-2個別改定項目について(その1) (480 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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を除く。)を算定した日数
のうち、身体的拘束を実施
した日数を、当該入院料を
算定した日数で除して得た
割合をいう。ただし、実施
した身体的拘束が以下のア
からウまでのいずれかに該
当する場合は、身体的拘束
を実施した日数に含めな
い。なお、アからウまでに
該当する場合であっても、
常に身体的拘束の解除や代
替策の導入について検討
し、身体的拘束の最小化に
努めること。
ア 衣服に触れるものの、患
者の動作により容易に外
れ、患者の自発的な運動を
制限することはない状況で
用いられる、見守りや職員
を呼ぶためのセンサー等の
みを使用している場合
イ 処置時や移動時に、患者
本人又はその家族の同意を
得た上で、安全確保のため
に短時間固定ベルトやミト
ンを使用する場合であっ
て、職員が介助等のために
当該患者の側に付き添って
おり、処置や移動の終了時
に確実に解除している場合
ウ 患者が訓練のために自由
に車椅子を操作することの
できる状態であって、患者
本人又はその家族の同意を
得た上で、車椅子操作によ
る訓練の時間中のみ安全確
保のために固定ベルトを使
用する場合(車椅子の前に
オーバーテーブルを設置す
る、車椅子をロックする等
の方法により、患者本人の
活動を制限している場合は
該当しない。)

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