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総-2個別改定項目について(その1) (166 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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(削除)

(2)~(9)(略)
(10) 救命救急入院料の注12に規
定する厚生労働大臣が定める保
険医療機関
広範囲熱傷特定集中治療を行
うにつき十分な体制が整備され
ていること。
第1


救命救急入院料
救命救急入院料1に関する施
設基準
(1)~(4) (略)
(5) 当該治療室専任の医師
は、当該治療室に勤務してい
る時間帯は、当該治療室以外
での勤務及び宿日直を併せて
行わないものとし、当該治療
室勤務の看護師は、当該治療
室に勤務している時間帯は、
当該治療室以外での夜勤を併
せて行わないものとするこ
と。
(削除)

154

広範囲熱傷特定集中治療管
理が必要な患者以外の患者
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管
理料
広範囲熱傷特定集中治療管
理が必要な患者
(3) 救命救急入院料の注1に規
定する厚生労働大臣が定める状

広範囲熱傷特定集中治療管理
が必要な状態
(4)~(11)(略)
(新設)

第1


救命救急入院料
救命救急入院料1に関する施
設基準
(1)~(4) (略)
(5) 当該治療室勤務の医師
は、当該治療室に勤務してい
る時間帯は、当該治療室以外
での勤務及び宿日直を併せて
行わないものとし、当該治療
室勤務の看護師は、当該治療
室に勤務している時間帯は、
当該治療室以外での夜勤を併
せて行わないものとするこ
と。
(6) 当該入院料を算定するも
のとして届け出ている治療室
に入院している全ての患者の
状態を、別添6の別紙18の
「ハイケアユニット用の重症
度、医療・看護必要度に係る
評価票」を用いて測定し評価
すること。ただし、短期滞在
手術等基本料を算定する患