総-2個別改定項目について(その1) (39 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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定
案
現
行
【入院料等】
[算定要件]
医科診療報酬点数表第1章第2部
入院料等
通則
10 継続的に賃上げに係る取組を実
施している保険医療機関であっ
て、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関以外の保険医療機関につい
ては、第1節(特別入院基本料等
を含む。)、第3節及び第4節
(短期滞在手術等基本料1を除
く。)の各区分に掲げるそれぞれ
の入院基本料、特定入院料又は短
期滞在手術等基本料の所定点数か
ら、1日につき別表●に定める点
数を減算する。
【入院料等】
[算定要件]
医科診療報酬点数表第1章第2部
入院料等
通則
(新設)
歯科診療報酬点数表第1章第2部
入院料等
通則
9 継続的に賃上げに係る取組を実
施している保険医療機関であっ
て、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関以外の保険医療機関につい
ては、第1節(特別入院基本料等
を含む。)、第3節及び第4節
(短期滞在手術等基本料1を除
く。)の各区分に掲げるそれぞれ
の入院基本料、特定入院料又は短
期滞在手術等基本料の所定点数か
ら、1日につき別表●に定める点
数を減算する。
歯科診療報酬点数表第1章第2部
入院料等
通則
(新設)
[施設基準]
第四の三 医科点数表第1章第2部
入院料等通則第10号及び歯科点数
27
[施設基準]
(新設)
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