総-2個別改定項目について(その1) (314 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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[算定要件]
注1 1及び2については、患者に
対して、次に掲げる指導等の全
てを行った場合に、処方箋受付
1回につき所定点数を算定す
る。ただし、1の患者であって
手帳を提示しないものに対し
て、次に掲げる指導等の全てを
行った場合は、2により算定す
る。なお、区分番号00に掲げ
る調剤基本料の注2に規定する
別に厚生労働大臣が定める保険
薬局においては、算定できな
い。
イ 患者ごとに作成された薬剤
服用歴に基づき、投薬に係る
薬剤の名称、用法、用量、効
能、効果、副作用及び相互作
用に関する主な情報を文書又
はこれに準ずるもの(以下こ
の表において「薬剤情報提供
文書」という。)により患者
に提供し、薬剤の服用に関し
て基本的な説明を行うこと。
ロ 服薬状況等の情報を踏まえ
た薬学的知見に基づき、処方
された薬剤について、薬剤の
服用等に関して必要な指導を
行うこと。
ハ 手帳を用いる場合は、調剤
日、投薬に係る薬剤の名称、
用法、用量その他服用に際し
て注意すべき事項を手帳に記
載すること。
ニ これまでに投薬された薬剤
のうち服薬していないものの
有無の確認に基づき、必要な
指導を行うこと。
ホ 薬剤情報提供文書により、
投薬に係る薬剤に対する後発
医薬品に関する情報(後発医
薬品の有無及び価格に関する
情報を含む。)を患者に提供
すること。
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