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総-2個別改定項目について(その1) (482 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第1
節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)及び第3節の特定入
院料のうち、身体的拘束最小化推進体制加算を算定できるものを
現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
[施設基準]
(1) 当該保険医療機関において、身体的拘束の最小化に資する十分な
体制が整備されていること。
(2) 当該病棟において、身体的拘束の最小化に関する十分な実績を有
していること。
(3) 身体的拘束最小化のために病院全体として取組を行っていること、
原則として身体的拘束を行わない方針であること及び身体的拘束の実
施状況について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示しているこ
と。
(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載し
ていること。

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