総-2個別改定項目について(その1) (613 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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ロ
30日以内の期間
●●点
31日以上60日以内の期間
●●点
ハ 61日以上の期間
●●点
2 緩和ケア病棟入院料2
イ 30日以内の期間
●●点
ロ 31日以上60日以内の期間
●●点
ハ 61日以上の期間
●●点
注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た緩
和ケアを行う病棟を有する保険
医療機関において、当該届出に
係る病棟に入院している緩和ケ
アを要する患者について、当該
基準に係る区分に従い、それぞ
れ算定する。ただし、悪性腫瘍
の患者、後天性免疫不全症候群
の患者及び終末期の末期腎不全
の患者以外の患者が当該病棟に
入院した場合は、区分番号A1
00に掲げる一般病棟入院基本
料の注2に規定する特別入院基
本料の例により算定する。
2 (略)
3 診療に係る費用(注2及び注
4に規定する加算、第2節に規
定する臨床研修病院入院診療加
算、妊産婦緊急搬送入院加算、
医師事務作業補助体制加算、地
域加算、離島加算、特定感染症
患者療養環境特別加算、がん拠
点病院加算、医療安全対策加
算、感染対策向上加算、患者サ
ポート体制充実加算、報告書管
理体制加算、褥瘡ハイリスク患
者ケア加算、データ提出加算、
入退院支援加算(1のイに限
る。)及び排尿自立支援加算、
第2章第2部第2節在宅療養管
理指導料、第3節薬剤料、第4
節特定保険医療材料料、第11部
第2節神経ブロック料、第2節
601
イ
ロ
30日以内の期間
5,135点
31日以上60日以内の期間
4,582点
ハ 61日以上の期間
3,373点
2 緩和ケア病棟入院料2
イ 30日以内の期間
4,897点
ロ 31日以上60日以内の期間
4,427点
ハ 61日以上の期間
3,321点
注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た緩
和ケアを行う病棟を有する保険
医療機関において、当該届出に係
る病棟に入院している緩和ケア
を要する患者について、当該基準
に係る区分に従い、それぞれ算定
する。ただし、悪性腫瘍の患者及
び後天性免疫不全症候群の患者
以外の患者が当該病棟に入院し
た場合は、区分番号A100に掲
げる一般病棟入院基本料の注2
に規定する特別入院基本料の例
により算定する。
2 (略)
3 診療に係る費用(注2及び注
4に規定する加算、第2節に規
定する臨床研修病院入院診療加
算、妊産婦緊急搬送入院加算、医
師事務作業補助体制加算、地域
加算、離島加算、特定感染症患者
療養環境特別加算、がん拠点病
院加算、医療安全対策加算、感染
対策向上加算、患者サポート体
制充実加算、報告書管理体制加
算、褥瘡ハイリスク患者ケア加
算、データ提出加算、入退院支援
加算(1のイに限る。)及び排尿
自立支援加算、第2章第2部第
2節在宅療養管理指導料、第3
節薬剤料、第4節特定保険医療
材料料、第12部放射線治療及び
第14部その他、退院時に当該指