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総-2個別改定項目について(その1) (394 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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と合わせて週2回かつ月8回
に限り算定できる。
(9)~(12)
(略)
(13) 当該保険薬局又は在宅協力
薬局との連携により、休日及
び夜間を含む開局時間外であ
っても調剤及び訪問薬剤管理
指導に対応できるよう、原則
として初回の訪問薬剤管理指
導時に(変更があった場合は
その都度)、当該保険薬局の
保険薬剤師と連絡がとれる連
絡先電話番号及び緊急時の注
意事項(在宅協力薬局との連
携により、休日及び夜間を含
む開局時間外に調剤及び訪問
薬剤管理指導に対応できる体
制を整備している保険薬局に
おいては、在宅協力薬局の所
在地、名称及び連絡先電話番
号等を含む。)等について、
事前に患者又はその家族等に
対して説明の上、文書(これ
らの事項が記載された薬袋を
含む。)により交付するこ
と。また、やむを得ない事由
により、患者又はその家族等
からの電話等による問い合わ
せに応じることができなかっ
た場合は、速やかに折り返し
の連絡を行うこと。

導料と合わせて週2回かつ月
8回に限り算定できる。
(9)~(12)
(略)
(新設)

3.行動面での運動興奮等がみられる状態にある患者に対する保険薬局
の保険薬剤師による訪問薬剤管理指導において、薬剤師が薬剤管理指
導のために他の者(薬剤師以外の者も含む。)と同時に複数名で患者宅
に訪問する場合の評価を新設する。
(新)

複数名薬剤管理指導訪問料

●●点

[対象患者]
通院が困難な患者のうち、医師が複数名訪問の必要性があると認め
るもの
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