総-2個別改定項目について(その1) (293 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価-④】
④
第1
地域包括診療加算等の見直し
基本的な考え方
地域包括診療加算等について、対象疾患を有する要介護高齢者等への
継続的かつ全人的な医療を推進する観点や、適切な服薬指導の実施を推
進する観点から、対象患者や要件を見直す。
第2
具体的な内容
1.地域包括診療加算、認知症地域包括診療加算、地域包括診療料及び
認知症地域包括診療料の対象患者に、脂質異常症、高血圧症、糖尿病、
慢性心不全又は慢性腎臓病のいずれかの疾患を有しており、かつ、介
護給付又は予防給付を受けている要介護被保険者等である患者を追加
する。また、簡素化の観点から、認知症地域包括診療加算及び認知症
地域包括診療料について、地域包括診療加算及び地域包括診療料と統
合した評価体系に見直す。
2.地域包括診療加算及び地域包括診療料を算定する保険医療機関の連
携薬局について、緊急時に処方が必要となる解熱鎮痛剤等の薬剤の院
内処方が可能な体制が整備されている保険医療機関に限り、24 時間対
応の体制が整備されていなくてもよいものとする。
3.地域包括診療加算及び地域包括診療料について、担当医が、地域包
括支援センター等と連携し、認知症患者の診断後支援に係る取組につ
いて、患者又はその家族に対して案内を行うことが望ましい旨を明記
する。
改
定
案
現
【地域包括診療加算】
注1~11 (略)
12 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関(診療所に限る。)
において、入院中の患者以外の
患者に対して、当該患者の同意
を得て、療養上必要な指導及び
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行
【地域包括診療加算】
注1~11 (略)
12 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関(診療所に限る。)
において、脂質異常症、高血圧
症、糖尿病、慢性心不全、慢性
腎臓病(慢性維持透析を行って