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総-2個別改定項目について(その1) (308 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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小児口腔機能管理料2

●●点

[算定要件]
注1 区分番号B000-4に掲げ
る歯科疾患管理料又は区分番号
B002に掲げる歯科特定疾患
療養管理料を算定した患者であ
って、口腔機能発達不全症の18
歳未満の患者に対して、口腔機
能の獲得を目的として、当該患
者等の同意を得て、当該患者の
口腔機能評価に基づく管理計画
を作成し、当該管理計画に基づ
き、口腔機能の管理を行った場
合に、月1回に限り算定する。


1については、口腔機能の評
価項目において3項目以上に該
当する者に対して、注1に規定
する管理をする場合に当該管理
料を算定する。
3 2については、口腔機能の評
価項目において2項目に該当す
る者に対して、注1に規定する
管理をする場合に当該管理料を
算定する。
4~7 (略)
【口腔機能管理料】
口腔機能管理料
1 口腔機能管理料1
2 口腔機能管理料2
注1

●●点
●●点

区分番号B000-4に掲げ
る歯科疾患管理料又は区分番号
B002に掲げる歯科特定疾患
療養管理料を算定した患者であ
って、口腔機能低下症の患者に
対して、口腔機能の回復又は維
持を目的として、当該患者等の
同意を得て、当該患者の口腔機
能評価に基づく管理計画を作成
し、当該管理計画に基づき、口
腔機能の管理を行った場合に、

296

(新設)
[算定要件]
注1 区分番号B000-4に掲げ
る歯科疾患管理料又は区分番号
B002に掲げる歯科特定疾患
療養管理料を算定した患者であ
って、口腔機能の発達不全を有
する18歳未満の児童に対して、
口腔機能の獲得を目的として、
当該患者等の同意を得て、当該
患者の口腔機能評価に基づく管
理計画を作成し、当該管理計画
に基づき、口腔機能の管理を行
った場合に、月1回に限り算定
する。
(新設)

(新設)

2~5

(略)

【口腔機能管理料】
口腔機能管理料
(新設)
(新設)
注1

60点

区分番号B000-4に掲げ
る歯科疾患管理料又は区分番号
B002に掲げる歯科特定疾患
療養管理料を算定した患者であ
って、口腔機能の低下を来して
いるものに対して、口腔機能の
回復又は維持を目的として、当
該患者等の同意を得て、当該患
者の口腔機能評価に基づく管理
計画を作成し、当該管理計画に
基づき、口腔機能の管理を行っ