総-2個別改定項目について(その1) (343 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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質の高い在宅医療・訪問看護の確保-③】
③
保険医療機関及び保険医療養担当規則の見直し
第1
基本的な考え方
健康保険事業の健全な運営を確保する観点から、療養担当規則におい
て、保険医療機関が、特定の訪問看護ステーション等を利用するべき旨
の指示等を行うことの対償として、財産上の利益を収受することを禁止
する規定を新たに設ける。
第2
具体的な内容
保険医療機関が、次に掲げるサービスを提供する事業者等を利用す
るべき旨の指示等を行うことの対償として、金品その他財産上の利益
を収受することを禁止する規定を新たに設ける。
・指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護
・指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特定施設入居者生活
介護
・指定認知症対応型共同生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生
活介護及び指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護並びに
指定介護予防認知症対応型共同生活介護
・指定居宅介護支援及び指定介護予防支援
・介護保険施設
・上記の事業者等と併せて利用する事業者であって、上記の事業者等
と特別の関係にある事業者等
改
定
案
現
【保険医療機関及び保険医療養担当
規則】
(財産上の利益の収受による特定
の事業者等への誘導の禁止)
第二条の五の二 保険医療機関は、
患者に対して、次に掲げる事業者
及び施設(以下この条において「
事業者等」という。)を利用する
べき旨の指示等を行うことの対償
として、当該事業者等から金品そ
の他の財産上の利益を収受しては
ならない。
一 指定訪問看護事業者(健康保
331
行
【保険医療機関及び保険医療養担当
規則】
(新設)