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総-2個別改定項目について(その1) (63 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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な小児に対する小児義歯の場合は
この限りでない。この場合におい
て、小児義歯を算定する場合は、
診療録及び診療報酬明細書に小児
義歯が必要となった理由を記載す
る。

(11)~(13)

(略)

51

を算定する場合は、診療録に小児
義歯が必要となった疾患名を記載
する。なお、先天性疾患以外の疾
患により後継永久歯がない場合に
準ずる状態であって、小児義歯以
外に咀嚼機能の改善・回復が困難
な小児に対して小児義歯を適用す
る場合は、あらかじめ理由書、模
型及びエックス線フィルム又はそ
の複製を地方厚生(支)局長に提
出し、保険適用の判断を求める。
なお、模型の製作は基本診療料に
含まれ算定できないが、エックス
線フィルム又はその複製は、区分
番号E100に掲げる歯、歯周組
織、顎骨、口腔軟組織及び区分番
号E300に掲げるフィルムによ
り算定する。ただし、算定に当た
っては、診療報酬明細書の摘要欄
に算定の理由を記載する。
(11)~(13) (略)