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総-2個別改定項目について(その1) (567 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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又は新生児治療回復室(以
下「救命救急治療室等」と
いう。)と隣接しており、
これらの装置及び器具を当
該救命救急治療室等と共有
しても緊急の事態に十分対
応できる場合においては、
この限りではない。
ア 救急蘇生装置(気管内挿
管セット及び人工呼吸装置
等)
イ 除細動器
ウ 心電計
エ 呼吸循環監視装置
(6) 専任の医師(宿日直を行
っている専任の医師を含
む。)が常時、保険医療機
関内の速やかに救急外来診
療を開始できる場所に勤務
していること。当該専任の
医師に、救急外来診療の経
験を5年以上有する医師を
2名以上含むこと。
(7) 専任の看護師が常時、当
該区画内に勤務しているこ
と。また、専任の看護師に
ついて、時間帯及び救急外
来の業務状況に応じ、複数
名の配置を行うことが望ま
しいこと。
(8) 地域及び医療機関の実情
に応じて、専任の救急救命
士が救急外来において適切
な業務を担うことが考えら
れ、その際には当該救急救
命士に対して、院内研修を
実施していることが望まし
いこと。
(9) 手術に必要な麻酔科医及
び手術室の看護師が緊急呼
出し当番により、緊急手術
を開始できる体制が常時確
保されていること。
(10) 救急外来を受診した患者

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(新設)

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