総-2個別改定項目について(その1) (401 ページ)
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| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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重症患者等の様々な背景を有する患者への訪問看護の評価-④】
④
地域と連携して精神科訪問看護を提供する訪問
看護ステーションの評価
第1
基本的な考え方
精神科訪問看護の質の向上を推進する観点から、地域の関係者と連携
して支援ニーズの高い利用者に対して精神科訪問看護を提供する等の役
割を担う訪問看護ステーションについて、機能強化型訪問看護ステーシ
ョンとして新たな評価を行う。
第2
具体的な内容
難病等の重症度の高い利用者を受け入れるとともに、精神障害にも対
応した地域包括ケアシステムの構築に資する精神科訪問看護に求められ
る機能を踏まえ、精神科訪問看護における支援ニーズの高い精神科訪問
看護利用者等を受け入れ、24 時間の対応を行い、地域の関係機関と連携
する体制が整備されている訪問看護ステーションについて、一定の実績
等を有する場合の評価を新設する。
(新)
機能強化型訪問看護管理療養費4
●●円
[施設基準]
次のいずれにも該当するものであること。
(1)常勤の保健師、助産師、看護師又は准看護師の数が四以上である
こと。
(2)(1)のロを満たすものであること。(※)
(3)二十四時間対応体制加算を届け出ていること。
(4)特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者又は同別表
第八に掲げる者に対する指定訪問看護について、及び精神障害を有
する者のうち、重点的な支援を要する者に対する指定訪問看護につ
いて相当な実績を有すること。
(5)退院時の共同指導及び主治医の指示に係る保険医療機関との連携
について相当な実績を有すること。
(6)地域の保険医療機関、訪問看護ステーション又は住民等に対する
研修及び相談への対応並びに関係機関との連携について相当な実
績を有すること。
(※)機能強化型訪問看護管理療養費1の施設基準(1)のロをいう。
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