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総-2個別改定項目について(その1) (362 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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て、同注3及び同注5中「在宅
時医学総合管理料」とあるの
は、「施設入居時等医学総合管
理料」と読み替えるものとす
る。

て、同注3及び同注5中「在宅
時医学総合管理料」とあるの
は、「施設入居時等医学総合管
理料」と読み替えるものとす
る。

【在宅時医学総合管理料・施設入居
時等医学総合管理料】
[施設基準]
(11) 在宅時医学総合管理料の注16
(施設入居時等医学総合管理料の
注5の規定により準用する場合を
含む。)に規定する別に厚生労働
大臣が定める基準
当該保険医療機関の月二回以上
訪問診療を行う患者数が一定数未
満であること又は月二回以上訪問
診療を行う患者数に占める別表第
八の二若しくは別表第八の三に掲
げる患者数が一定割合以上である
こと。

【在宅時医学総合管理料・施設入居
時等医学総合管理料】
[施設基準]
(新設)

2.在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院について、第三者(株式
会社等)の利用によって 24 時間連絡体制及び往診体制を確保する場
合に係る要件を明確化する。








【在宅療養支援診療所】
[施設基準]
六 在宅療養支援診療所の施設基準
次のいずれかに該当するもので
あること。
(1) 次のいずれの基準にも該当
するものであること。
イ・ロ (略)
ハ 当該診療所において、二十
四時間連絡を受ける保険医又
は看護職員等をあらかじめ指
定し、その連絡先を文書で患
家に提供していること。
ニ 当該診療所において、患家
の求めに応じて、二十四時間
往診が可能な体制を確保し、

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【在宅療養支援診療所】
[施設基準]
六 在宅療養支援診療所の施設基準
次のいずれかに該当するもので
あること。
(1) 次のいずれの基準にも該当
するものであること。
イ・ロ (略)
ハ 当該診療所において、二十
四時間連絡を受ける保険医又
は看護職員をあらかじめ指定
し、その連絡先を文書で患家
に提供していること。
ニ 当該診療所において、患家
の求めに応じて、二十四時間
往診が可能な体制を確保し、