総-2個別改定項目について(その1) (24 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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(5) (1)から(4)までの点数について、令和9年6月以降は、所
定点数の 100 分の 200 に相当する点数を算定する。
(新)
歯科外来物価対応料(1日につき)
1 初診時
2 再診時
●●点
●●点
[算定要件]
(1) 1については、保険医療機関において、入院中の患者以外の患者
に対して初診を行った場合に、所定点数を算定する。
(2) 2については、保険医療機関において、入院中の患者以外の患者
に対して再診を行った場合に、所定点数を算定する。
(3) (1)及び(2)の点数について、令和9年6月以降度は、所定
点数の 100 分の 200 に相当する点数を算定する。
※ 歯科診療に関しても、入院中の患者については、上記の「物価対応
料」の「2 入院物価対応料」と同様に対応する。
(新)
調剤物価対応料
●●点
[算定要件]
保険薬局において、処方箋を提出した患者に対して調剤した場合に、
3月に1回に限り、所定点数を算定する。ただし、令和9年6月以降
は、所定点数の 100 分の 200 に相当する点数を算定する。
(新)
訪問看護物価対応料(1日につき)
1 訪問看護物価対応料1
イ 月の初日の訪問の場合
ロ 月の2日目以降の訪問の場合
2 訪問看護物価対応料2
●●円
●●円
●●円
[算定要件]
(1) 1については、訪問看護ステーションが、区分番号02を算定し
ている利用者1人につき、訪問看護物価対応料1として、区分に従い、
それぞれ所定額を算定する。
(2) 2については、訪問看護ステーションが、区分番号04を算定し
ている利用者1人につき、訪問看護物価対応料2として、所定額を算
定する。
(3) (1)及び(2)については、令和9年6月以降は、所定額の 100
分の 200 に相当する額を算定する。
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