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総-2個別改定項目について(その1) (433 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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[施設基準]
五の一の二 療養・就労両立支援指
導料の施設基準等
(削除)

(1)・(2)

(略)

(削除)

[施設基準]
五の一の二 療養・就労両立支援指
導料の施設基準等
(1) 療養・就労両立支援指導料
の注1に規定する疾患
別表第三の一の二に掲げる疾患
(2)・(3) (略)
別表第三の一の二 療養・就労両立
支援指導料の注1に規定する疾患
悪性新生物
脳梗塞、脳出血、くも膜下出血
その他の急性発症した脳血管疾患
肝疾患(経過が慢性なものに限
る。)
心疾患
糖尿病
若年性認知症
難病の患者に対する医療等に関
する法律第五条第一項に規定する
指定難病(同法第七条第四項に規
定する医療受給者証を交付されて
いる患者(同条第一項各号に規定
する特定医療費の支給認定に係る
基準を満たすものとして診断を受
けたものを含む。)に係るものに
限る。)その他これに準ずる疾患

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