総-2個別改定項目について(その1) (317 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
において、調剤基本料の注6に
規定する厚生労働大臣が定める
保険医療機関への情報提供を行
った場合は、算定しない。
15 (略)
16 服薬管理指導料の3及びかか
りつけ薬剤師訪問加算に係る業
務に要した交通費は、患家の負
担とする。
17 (略)
(削除)
11
12
(略)
服薬管理指導料の3に係る業
務に要した交通費は、患家の負
担とする。
13
14
(略)
当該保険薬局における直近の
調剤において、区分番号13の
2に掲げるかかりつけ薬剤師指
導料又は区分番号13の3に掲
げるかかりつけ薬剤師包括管理
料を算定した患者に対して、や
むを得ない事情により、当該患
者の同意を得て、当該指導料又
は管理料の算定に係る保険薬剤
師と、当該保険薬剤師の所属す
る保険薬局の他の保険薬剤師で
あって別に厚生労働大臣が定め
るものが連携して、注1に掲げ
る指導等の全てを行った場合に
は、注1の規定にかかわらず、
服薬管理指導料の特例として、
処方箋受付1回につき、59点を
算定する。
4.かかりつけ薬剤師に係る施設基準を見直す。
改
定
案
現
【かかりつけ薬剤師指導料】
[施設基準]
(削除)
行
【かかりつけ薬剤師指導料】
[施設基準]
十一 かかりつけ薬剤師指導料又は
かかりつけ薬剤師包括管理料の施
設基準
当該指導等を行うにつき十分な
経験等を有する薬剤師が配置され
ていること。
305