総-2個別改定項目について(その1) (357 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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他の保険医療機関と地域に
おける在宅療養の支援に係る
連携体制(診療所又は許可病
床数が200床(「基本診療料の
施設基準等」別表第6の2に
掲げる地域に所在する保険医
療機関にあっては280床)未満
の病院により構成されたもの
に限る。以下この項において
「在宅支援連携体制」とい
う。)を構築している診療所
であって、以下の要件のいず
れかに該当し、緊急時の連絡
体制及び24時間往診できる体
制等を確保していること。た
だし、在宅支援連携体制を構
築する複数の保険医療機関の
数は、当該診療所を含めて10
未満とする。
なお、当該在宅支援連携体
制は、これを構成する診療所
及び病院(許可病床数が200床
(「基本診療料の施設基準
等」別表第6の2に掲げる地
域に所在する保険医療機関に
あっては280床)未満のものに
限る。)が、診療所にあって
は以下のいずれかの要件、病
院にあっては第14の2の1
(2)の要件を全て満たし、在
宅療養支援診療所又は在宅療
養支援病院となることを想定
しているものである。
ア 以下の要件のいずれにも該
当すること。
①・② (略)
③ 当該在宅支援連携体制を
構築する他の保険医療機関
と協力して、患家の求めに
応じて、24時間往診が可能
な体制を確保し、往診担当
医の氏名、担当日等を文書
により患家に提供している
こと。また、当該保険医療
345
(2)
他の保険医療機関と地域に
おける在宅療養の支援に係る
連携体制(診療所又は許可病
床数が200床(「基本診療料の
施設基準等」別表第6の2に
掲げる地域に所在する保険医
療機関にあっては280床)未満
の病院により構成されたもの
に限る。以下この項において
「在宅支援連携体制」とい
う。)を構築している診療所
であって、以下の要件のいず
れにも該当し、緊急時の連絡
体制及び24時間往診できる体
制等を確保していること。
ただし、在宅支援連携体制
を構築する複数の保険医療機
関の数は、当該診療所を含め
て10未満とする。
なお、当該在宅支援連携体
制は、これを構成する診療所
及び病院(許可病床数が200床
(「基本診療料の施設基準
等」別表第6の2に掲げる地
域に所在する保険医療機関に
あっては280床)未満のものに
限る。)が、診療所にあって
は以下の要件、病院にあって
は第14の2の1(2)の要件を
全て満たし、在宅療養支援診
療所又は在宅療養支援病院と
なることを想定しているもの
である。
ア・イ (略)
ウ 当該在宅支援連携体制を構
築する他の保険医療機関と協
力して、患家の求めに応じ
て、24時間往診が可能な体制
を確保し、往診担当医の氏
名、担当日等を文書により患
家に提供していること。ただ
し、基本診療料の施設基準等
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