総-2個別改定項目について(その1) (40 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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号に掲げる厚生労働大臣が定める
基準
以下のいずれかを満たす保険医
療機関であること。
一 令和●年●月●日時点におい
て、入院ベースアップ評価料の
届出を行っていること。
二 令和●年●月と比較して、継
続的に賃上げを行っている保険
医療機関であること。
三 令和●年●月●日以降に新規
開設した保険医療機関であるこ
と。
別表● 医科点数表第1章第2部の通則 10 及び歯科点数表第1章第2
部の通則9に規定する点数
減算する点数
A100の1のイ
●●点
A100の1のロからヘ
●●点
A100の2、特別入院基本料、A317(注7の場合を除く。)
●●点
A101
●●点
A102
●●点
A103の1及び2
●●点
A103の3から5まで及び特別入院基本料
●●点
A104、A319
A105
●●点
●●点
A106
●●点
A108、A109
●●点
A300からA303-2まで、A305
●●点
A304
●●点
A306
●●点
A307
●●点
A308
●●点
A308-3、A317の注7
●●点
A310
●●点
A311からA311-3まで
●●点
A311-4
●●点
A312、A314
●●点
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