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総-2個別改定項目について(その1) (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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表第1章第2部入院料等通則第9
号に掲げる厚生労働大臣が定める
基準
以下のいずれかを満たす保険医
療機関であること。
一 令和●年●月●日時点におい
て、入院ベースアップ評価料の
届出を行っていること。
二 令和●年●月と比較して、継
続的に賃上げを行っている保険
医療機関であること。
三 令和●年●月●日以降に新規
開設した保険医療機関であるこ
と。

別表● 医科点数表第1章第2部の通則 10 及び歯科点数表第1章第2
部の通則9に規定する点数
減算する点数
A100の1のイ

●●点

A100の1のロからヘ

●●点

A100の2、特別入院基本料、A317(注7の場合を除く。)

●●点

A101

●●点

A102

●●点

A103の1及び2

●●点

A103の3から5まで及び特別入院基本料

●●点

A104、A319
A105

●●点
●●点

A106

●●点

A108、A109

●●点

A300からA303-2まで、A305

●●点

A304

●●点

A306

●●点

A307

●●点

A308

●●点

A308-3、A317の注7

●●点

A310

●●点

A311からA311-3まで

●●点

A311-4

●●点

A312、A314

●●点

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