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総-2個別改定項目について(その1) (656 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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にこれらの非常勤医師が配置
されている場合には、当該基
準を満たしていることとみな
すことができる。
イ 児童思春期の患者に対する
当該支援に専任の保健師、看
護師、理学療法士、作業療法
士、言語聴覚士、精神保健福
祉士又は公認心理師が2名以
上かつ2職種以上配置されて
おり、そのうち1名以上は児
童思春期の患者に対する精神
医療に係る適切な研修を修了
した者であること。
ウ ア及びイにおける適切な研修
とは以下のものをいうこと。
(イ) 国又は医療関係団体等が
主催する研修であること(15
時間以上の研修期間であるも
のに限る。)。
(ロ) 講義及び演習により次の
内容を含むものであること。
(a) 児童・思春期の精神医
療における診察
(b) 児童・思春期の精神医
療における治療
(c) 家族面接
(d) 発達障害の支援
(e) 児童・思春期の精神医
療における多職種の業務及
び連携
(ハ) 研修には、複数職種によ
るグループワークやディスカ
ッション等を含むこと。
エ 当該保険医療機関が過去6か
月間に初診を実施した20歳未満
の患者の数が、月平均8人以上
であること。
(2) 児童思春期支援指導加算2
ア (1)のアからウを満たすこ

イ 当該保険医療機関が過去●
●か月間に初診を実施した20

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師が配置されている場合には、
当該基準を満たしていることと
みなすことができる。
(2) 児童思春期の患者に対する
当該支援に専任の保健師、看護
師、理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士、精神保健福祉士又
は公認心理師が2名以上かつ2
職種以上配置されており、その
うち1名以上は児童思春期の患
者に対する精神医療に係る適切
な研修を修了した者であるこ
と。
(3) (1)及び(2)における
適切な研修とは以下のものをい
うこと。
ア 国又は医療関係団体等が主
催する研修であること(15時
間以上の研修期間であるもの
に限る。)。
イ 講義及び演習により次の内
容を含むものであること。
(イ) 児童・思春期の精神医
療における診察
(ロ) 児童・思春期の精神医
療における治療
(ハ) 家族面接
(ニ) 発達障害の支援
(ホ) 児童・思春期の精神医
療における多職種の業務及
び連携
ウ 研修には、複数職種による
グループワークやディスカッ
ション等を含むこと。
(4) 当該保険医療機関が過去6
か月間に初診を実施した20歳未
満の患者の数が、月平均8人以
上であること。
(新設)