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総-2個別改定項目について(その1) (198 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅱ-1-1

患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制

の整備-⑭】

⑭ 入院料に包括されない
除外薬剤・注射薬の範囲の見直し
第1

基本的な考え方
入院料ごとに医療機能を適切に評価し、医療機能に応じた患者の入棟
を円滑にする観点から、入院料に薬剤料が包括されない薬剤及び注射薬
について、範囲を見直す。

第2

具体的な内容
1.別表第5の1の2が適用されていた入院料のうち、特定入院基本料、
特殊疾患入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料、特
殊疾患病棟入院料、認知症治療病棟入院料及び特定機能病院リハビリ
テーション病棟入院料の除外薬剤・注射薬に、抗悪性腫瘍剤、疼痛コ
ントロールのための医療用麻薬及びエリスロポエチン等の腎性貧血に
対して使用する薬剤を追加し、地域包括ケア病棟入院料等と包括範囲
を統一する。
2.別表第5の1の4又は別表第5の1の5が適用されていた精神病棟
で算定される特定入院料における除外薬剤・注射薬に、抗悪性腫瘍剤、
疼痛コントロールのための医療用麻薬及びエリスロポエチン等の腎性
貧血に対して使用する薬剤を追加する。
3.各入院料共通の除外薬剤に、生物学的製剤及び JAK 阻害薬(いずれも
免疫・アレルギー疾患の維持期の治療に用いられており、他の治療薬で代
替不能な場合に限る。)を追加する。
4.除外薬剤のうち、血友病の患者に使用する医薬品について、血友病類縁
疾患に使用する場合を含める。
5.除外薬剤を示す別表を整理し、一つにまとめる。
6.特掲診療料の施設基準等第 16 に規定する医療保険で算定する薬剤の
範囲を、5で整理した別表第5の1の2と揃える。
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