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総-2個別改定項目について(その1) (301 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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当該保険医療機関におい
て、慢性疾患を有する患者等
に対して、療養上必要な指導
等を行うにつき必要な体制が
整備されていること。

ロ~ニ



当該保険医療機関におい
て、脂質異常症、高血圧症、
糖尿病、慢性心不全、慢性腎
臓病(慢性維持透析を行って
いないものに限る。)又は認
知症のうち二以上の疾患を有
する患者に対して、療養上必
要な指導等を行うにつき必要
な体制が整備されているこ
と。
ロ~ニ (略)

(略)

【認知症地域包括診療料】
(削除)

【認知症地域包括診療料】
1 認知症地域包括診療料1
1,681点

(削除)



認知症地域包括診療料2
1,613点

[算定要件]
(削除)

[算定要件]
(略)

4.地域包括診療加算及び地域包括診療料を算定し、他の保険医療機関
にも併せて通院する患者について、処方内容、薬歴等に基づく相談・
提案を当該他の医療機関に行い、当該患者が使用する薬剤の種類数が
減少した場合おいても、薬剤適正使用連携加算の算定を可能とする。








【薬剤適正使用連携加算】
注1~13 (略)
14 注12の場合において、他の保
険医療機関に入院した患者、介
護保険法第8条第28項に規定す
る介護老人保健施設(以下「介
護老人保健施設」という。)に
入所した患者又は他の保険医療
機関の外来において継続的に診
療を受けている患者について、
当該他の保険医療機関又は介護
老人保健施設に対して、薬剤の
服用状況や薬剤服用歴に関する
情報提供を行い、適切な連携を
実施するとともに、当該他の保

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【薬剤適正使用連携加算】
注1~13 (略)
14 注12又は注13の場合におい
て、他の保険医療機関に入院し
た患者又は介護保険法第8条第
28項に規定する介護老人保健施
設(以下「介護老人保健施設」
という。)に入所した患者につ
いて、当該他の保険医療機関又
は介護老人保健施設と連携して
薬剤の服用状況や薬剤服用歴に
関する情報共有等を行うととも
に、当該他の保険医療機関又は
介護老人保健施設において処方
した薬剤の種類数が減少した場