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総-2個別改定項目について(その1) (519 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅲ-3-1

電子処方箋システムによる重複投薬等チェックの利活用の推進-②】



オンライン診療における電子処方箋の活用の推


第1

基本的な考え方
情報通信機器を用いた診療の更なる利便性の向上と、電子処方箋シス
テムを活用した質の高い処方を評価する観点から、情報通信機器を用い
た医学管理において重複投薬等チェックを行い、電子処方箋を発行する
場合について、新たな評価を行う。

第2

具体的な内容
情報通信機器を用いた医学管理等を算定した患者に対し、電子処方箋
システムにより最新の薬剤情報を確認した上で重複投薬等チェックを実
施した場合であって、患者が調剤を希望する保険薬局と連携し、電子処
方箋を発行した場合の評価を新設する。

(新)

遠隔電子処方箋活用加算

●●点

[対象患者]
情報通信機器を用いた医学管理等を算定する患者
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療機関において、情報通信機器を用いた
診療の際に電子処方箋を発行した場合、遠隔電子処方箋活用加算とし
て、月に●回に限り、●●点を所定点数に加算する。
[算定要件(通知)]
遠隔電子処方箋活用加算は、情報通信機器を用いた医学管理を実施
した場合であって、以下のアからウまでの全てを満たした場合に月に
●回に限り算定できる。
ア 電子処方箋システムにより薬剤情報を確認し、重複投薬等チェ
ックを実施すること
イ 患者に対し事前に調剤する保険薬局を聴取し、当該保険薬局の
電子処方箋の対応状況を確認すること
ウ 電子処方箋(引換番号が印字された紙の処方箋を除く。)を発行
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