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総-2個別改定項目について(その1) (574 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【救急外来医学管理料】
7 2について、別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け
出た保険医療機関においては、院
内トリアージ実施体制加算とし
て、●●点を所定点数に加算す
る。

合に算定する。
【夜間休日救急搬送医学管理料】
(新設)

[施設基準(告示)]
(削除)

[施設基準(告示)]
【院内トリアージ実施料】
四の四 院内トリアージ実施料の施
設基準等
(1) 院内トリアージ実施料の施
設基準
イ 院内トリアージを行うにつ
き十分な体制が整備されてい
ること。
ロ 院内トリアージの実施基準
を定め、当該保険医療機関の
見やすい場所に掲示している
こと。
ハ ロの掲示事項について、原
則として、ウェブサイトに掲
載していること。
(2) 院内トリアージ実施料に規
定する時間
当該地域において一般の保険
医療機関がおおむね診療応需の
態勢を解除した後、翌日に診療
応需の態勢を再開するまでの時
間(深夜及び休日を除く。)

【救急外来医学管理料】
(1)~(4) (略)
(5) 救急外来医学管理料の注7に
規定する厚生労働大臣が定める施
設基準
イ 院内トリアージを行うにつき
十分な体制が整備されているこ
と。
ロ 院内トリアージの実施基準を
定め、当該保険医療機関の見や

【夜間休日救急搬送医学管理料】
(1)~(4) (略)
(新設)

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