総-2個別改定項目について(その1) (133 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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る。)を算定する病棟を有す
る病院であること。
ロ 地域において総合的かつ専
門的な急性期医療及び高度か
つ専門的な医療を提供するに
つき十分な体制が整備されて
いること。
ハ 総合的かつ専門的な急性期
医療及び高度かつ専門的な医
療に係る実績を十分有してい
ること。
ニ 急性期の治療を要する精神
疾患を有する患者等に対する
入院診療を行うにつき必要な
体制及び実績を有しているこ
と。
ホ 医療従事者の負担の軽減及
び処遇の改善に資する体制が
整備されていること。
ヘ 入院患者の病状の急変の兆
候を捉えて対応する体制を確
保していること。
ト 感染対策向上加算1に係る
届出を行っている保険医療機
関であること。
(削除)
チ
当該保険医療機関の敷地内
において喫煙が禁止されてい
ること。
リ 次のいずれにも該当するこ
と。
① 地域包括医療病棟、地域
包括ケア病棟入院料、地域
包括ケア入院医療管理料又
は療養病棟入院基本料に係
る届出を行っていない保険
医療機関であること。
② 一般病棟入院基本料等の
病床数の合計が、当該医療
機関の許可病床数の総数か
121
入院基本料を算定する病棟を
有する病院以外の病院である
こと。
ロ 急性期医療を行うにつき十
分な体制が整備されているこ
と。
(新設)
(新設)
ハ
医療従事者の負担の軽減及
び処遇の改善に資する体制が
整備されていること。
(新設)
(新設)
ニ
急性期医療に係る実績を十
分有していること。
ホ 当該保険医療機関の敷地内
において喫煙が禁止されてい
ること。
ヘ 次のいずれにも該当するこ
と。
① 地域包括ケア病棟入院
料、地域包括ケア入院医療
管理料又は療養病棟入院基
本料に係る届出を行ってい
ない保険医療機関であるこ
と。
(新設)